健康診断のご案内

健康診断について

一般健康診断

1.定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

以下の項目を1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。
(※医師が必要でないと認めるときは省略できる項目があります。)

検査の項目 検査の内容と意義
既往歴及び業務歴の調査(問診) 治療中の病気や職歴をお聞きします
自覚症状及び他覚症状の有無の調査(診察) 現在の症状をお聞きし、診察いたします
身長・体重測定 身長と体重よりBMIを算出して肥満の程度を調べます
腹 囲 おへその周りを測り、内臓脂肪の蓄積の程度を調べます。
視力検査(5m) 裸眼、もしくは矯正視力を測定します
聴力検査(1000Hz・4000Hz) 日常生活で必要な音が聞こえるかどうか検査します
胸部エックス線検査 肺や心臓などの病変の有無を調べます
血圧測定 血管壁にあたる血流の強さを測定します
尿検査(糖・蛋白) 尿中に含まれる糖やたんぱくの有無を調べます
血液検査 貧血検査
赤血球
ヘモグロビン
ヘマトクリット※
血液中に含まれる赤血球の数や赤血球に含まれるヘモグロビンの量を測定します
肝機能検査
GOT
GPT
γ-GTP
肝臓等に含まれる酵素の量を測定し、肝臓の機能が低下していないかを調べます
脂質検査 中性脂肪(空腹時または随時)
HDL(善玉)コレステロール
LDL (悪玉)コレステロール
血液中に含まれる脂質の量を測定します
動脈硬化性の病気を調べるうえで重要です
血糖検査 血糖(空腹時または随時)
または
HbA1c※
血液中に含まれるブドウ糖の量を測定します
HbA1cは直近1~2ヶ月の平均的な血糖状態を示します
腎機能検査 血清クレアチニン※
eGFR※
血液中のクレアチニンの量を測定し、その値と年齢・性別により腎臓が老廃物を排出する能力(eGFR)を推算します
心電図検査 心臓の電気的刺激を波形で示し、異常の有無を調べます

※当事業団では無料で追加検査を実施する項目

2.定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

実施回数 1年以内に1回
項目

「定期健康診断」すべての項目・「雇入時の健康診断」と同様の項目及び喀痰検査
※医師が必要でないと認めるときは省略できる項目があります。

 血液検査に尿酸(痛風の検査)や白血球数、肝炎ウイルス検査、各種腫瘍マーカー(CEA・CA19-9・AFP)などを追加することもできます。

3.特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

実施回数 下記業務への配置替えの際及び6ヶ月以内毎に1回
項目 「定期健康診断」すべての項目
※ただし胸部X線検査および喀痰検査については、1年以内毎に1回で可
※医師が必要でないと認めるときは省略できる項目があります。

★業務によっては、該当する特殊健診も受診する必要があります。

特定業務とは?(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務)
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機・鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒素、黄リん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

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特殊健康診断

労働安全衛生法・じん肺法により実施が義務づけられています。
有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質を除く)、鉛の特殊健康診断については、一定の条件を満たせば定期の特殊健康診断の実施頻度を「6か月以内ごと」から「1年以内ごと」に変更できます。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)

検査項目については有機溶剤の種類によって異なります。
アルコールやエーテル、シンナーやベンゼン等のような、燃料・塗料・接着剤を取り扱う作業に従事する方が対象となります。

※有機溶剤の含有の有無、含有率等は安全データシート(SDS)により確認することができます。

特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)

検査項目については特定化学物質の種類によって異なります。
特定の化学物質を取り扱う作業に従事する方が対象となります。

※化学物質の含有の有無、含有率等は安全データシート(SDS)により確認することができます。

当事業団では以下の特定化学物質について健康診断を実施しています。
第一類物質 第二類物質
  • ジクロルベンジジン及びその塩
  • アルフア-ナフチルアミン及びその塩
  • 塩素化ビフェニル(別名PCB)
  • オルト-トリジン及びその塩
  • ジアニシジン及びその塩
  • ベリリウム及びその化合物
  • ベンゾトリクロリド
  • アクリルアミド
  • アクリロニトリル
  • アルキル水銀化合物
  • エチルベンゼン
  • エチレンイミン
  • 塩素
  • 塩化ビニル
  • オーラミン
  • カドミウム及びその化合物
  • クロム酸及びその塩
  • クロロホルム
  • クロロメチルメチルエーテル
  • 五酸化バナジウム
  • コバルト及びその無機化合物
  • コールタール
  • 酸化プロピレン
  • 三酸化ニアンチモン
  • 四塩化炭素
  • 1・4´-ジオキサン
  • 1・2´-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
  • 1・2´-ジクロロプロパン
  • ジクロロメタン
  • 臭化メチル
  • 重クロム酸及びその塩
  • 水銀及びその無機化合物
  • スチレン
  • テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
  • トリレンジイソシアネート
  • ナフタレン等
  • ニッケル化合物
  • パラ・ジメチルアミノアゾベンゼン
  • 砒素及びその化合物
  • フッ化水素
  • ベータ-プロピオラクトン
  • ベンゼン
  • ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  • マゼンタ
  • マンガン及びその化合物
  • メチルイソブチルケトン
  • 溶接ヒューム
  • ヨウ化メチル
  • リフラクトリーセラミックファイバー等
  • 硫化水素
  • 硫酸ジメチル

※その他の物質に関しましてはご相談ください。

鉛健康診断(鉛中毒予防規則 第53条)

<検査項目>問診・血中鉛量検査・尿中デルタアミノレブリン酸量検査・診察
鉛を含む金属の加工のほか、電池・バッテリーの製造・修理・解体、電線やケーブルの製造、はんだ付け等の作業に従事する方が主な対象となります。他に鉛作業で作られた物の修理・解体・切断・鋲打ち・塗料の掻き落としや、鉛作業を行う場所の清掃作業も含まれます。

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則 第56条)

<検査項目>血液検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・白血球数百分率)・診察
電離放射線を発生する装置を用いた検査や測定、品質改良、滅菌や治療などの業務・放射性物質そのものや放射性物質で汚染された物の取り扱い作業に従事する方が対象となります。

高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則 第38条)

<検査項目>問診・握力・背筋力・聴力・血圧測定・尿検査(糖・蛋白)・肺活量測定・診察
橋脚やトンネル建設工事で行われる圧気潜函作業や圧気シールド作業(作業室内を圧縮空気で満たし湧水を抑え、橋脚下面やトンネル先進部を掘削する作業)・潜水作業(ヘルメット式潜水、マスク潜水、自給気式潜水器による潜水)に従事する方が対象となります。

石綿(アスベスト)健康診断(石綿障害予防規則 第40条)

<検査項目>問診・胸部X線検査・診察
石綿等の取り扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する方、または過去従事したことのある方が対象となります。

じん肺健康診断(じん肺法 第3条、第7条~第9条の2)

<検査項目>問診・胸部X線検査・診察
溶接や採掘、坑内作業や金属の精錬・鋳造・切断などのような土石や岩石・金属などの鉱物性のほこりが生じやすい作業に従事する方が対象となります。

※当事業団では、じん肺「管理1」の方のみ実施しています。

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指導勧奨による特殊健康診断

情報機器作業健康診断

<検査項目>問診・眼科学的検査(視力検査・屈折検査・眼位検査・調節機能検査)・筋骨格系検査(診察)
パソコンなどの機器を使用して、文章・画像等の作成やデータの入力・検索・プログラミングなどを行う作業に従事する方が対象となります。

紫外線・赤外線健康診断

<検査項目>問診・診察・視力検査

紫外線健康診断
屋外作業(農業、林業、漁業、工建作業、雪、氷上作業)、溶接作業、溶断作業、人工光源下の作業(照明器具・レンズなどの調整や検査、紫外線殺菌作業など)などが対象となります。

赤外線健康診断
各種炉前作業、鋳物作業、ガラスエ業、鍛冶、アーク溶接・溶断作業、溶融鉄鋼の圧延処理作業、赤外線灯取り扱いなどが対象となります。

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ストレスチェック

2015年12月1日からストレスチェックの実施が事業者の義務となりました。

  • 事業者(労働者数50名以上)は常時使用する労働者に対し、1年以内ごと、ストレスチェックを実施しなければなりません。
  • 本人に結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促します。
  • 高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接を実施しなければなりません。
  • 面接の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
    ※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を言います。
  • 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場のストレス要因を評価し、職場環境の改善を図ることにつなげます。
  • 所轄の労働基準監督署に、検査結果を報告する必要があります。

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