長崎県腎臓バンク

臓器移植について

臓器移植とは?

私たちのからだは、心臓、肺、肝臓、腎臓などさまざまな臓器がきちんと機能して健康を保っています。しかし、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下したり、臓器不全に苦しんでいる患者さんが多くいます。

「臓器移植」とは、臓器の機能が低下して移植でしか治らない人と健康な臓器と交換するというもので、最終的に有効な治療法です。

そして「臓器移植」は、医療者や患者さんだけではなく、第三者の善意による臓器提供があってはじめて成り立つ医療です。
健康な家族からの肺・肝臓・腎臓などの部分提供を生体移植、脳死の人からの臓器提供を脳死臓器移植、心臓が停止した人からの臓器提供を心停止後臓器移植といいます。
また、腎臓については、脳死・心臓死の人からの提供を献腎移植といいます。

臓器提供の方法は?

人が臓器を提供する場合の「死」には、2種類あります。
「脳死」あるいは、「心臓が停止した死後」です。どちらも心臓が停止した後でのご連絡では間に合いません。
臓器提供についてお考えの場合は、主治医にお申し出ください。

~臓器提供の2つの方法~

心臓停止後の臓器提供
心臓や呼吸が止まる「心停止」での臓器提供です。
心停止すると、血液が流れなくなるので、亡くなった人の体は、だんだん冷たくなっていきます。

脳死下臓器提供
頭の中にある「脳」がまったく働かなくなった「脳死」での臓器提供です。

人は、(1)心臓の停止 (2)呼吸の停止 (3)瞳孔の散大(脳機能の消失)という3つの兆候を確認した時点を心臓死としていました。
「脳」が心臓を動かしているので、病気や事故などで脳の全てが傷ついたり、脳が全く働かなくなってしまうと、心臓も動かなくなってしまいます。

しかし、医学の進歩により、人工呼吸器などが開発されると脳の機能が停止して本来心臓死を迎える状況でも、機械によって呼吸を維持し、数日間心臓を動かし続けることができるようになりました。
この状況を「脳死」といいます。どんな治療をしても回復をすることはなく、多くは数日以内に心臓が止まります。

意識が無く、脳死と同じように見える植物状態は、「脳幹」の機能が残っていて、自分で呼吸が出来ることが多く、回復する可能性もあり、脳死とは全く違います。

提供できる臓器(改正臓器移植法施行後)

臓器移植法により、脳死で提供できる臓器として定められているのは、心臓、肝臓、肺、小腸、腎臓、膵臓です。
また、心停止後に提供できるのは腎臓、膵臓、眼球(角膜)です。
皮膚、心臓弁、血管、耳小骨、気管、骨などのいわゆる組織については、この法律で規定されてはいませんが、移植が可能であり、家族の承諾のみで提供できます。 意思表示カードに記入しておけば、各組織のコーディネーターに連絡されます。

臓器移植法が改正されました!

平成22年(2010年)、臓器移植法が改正されました。

1.平成22年1月17日から
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。

2.平成22年7月17日から
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。

詳細は公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

臓器提供意思表示カードについて

臓器提供には、脳死から提供する場合と心臓停止後に提供する場合の2つがあります。
臓器提供意思表示カードは「提供する」「提供しない」というどちらの意思も表示することができます。
平成22年7月17日より新しい制度に変わり、意思表示カードの内容も変わりました。今お持ちのカードも有効ですが、この機会になるべく書き直し、大切な家族が迷わないためにもお互いの考えを話し合って、自分の意思を伝えておきましょう。


健康保険証の意思表示について

改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法規則等の一部を改正する省令が公布され、順次、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設置されています。
長崎県内では、県民の皆さまの権利の支援策として、すでに県内全市町の国民健康保険証に臓器提供意思表示欄が設置されています。
家族でよく話し合って、自分の気持ちを記入してください。 医療機関においては、健康保険証の臓器提供意思表示欄のご確認をお願いします。

運転免許証の臓器提供意思表示について

ICカード免許証の全国導入の完了及び改正臓器移植法の施行に伴い、道路交通法施行規則で定められた運転免許証の様式が変更されました。
平成22年7月17日の改正臓器移植法後から新たに発行される運転免許証の裏面には、順次「臓器提供意思表示欄」が設けられることになりました。
新たな免許を取得した機会に、自分の意思について家族や友人と話合って意思表示をしておきましょう。

長崎県献腎カードについて

長崎県では、昭和53年(1978年)に長崎大学病院腎不全センターで腎臓移植登録制度(腎バンク)から腎臓提供の登録を行ってきました。
長崎県腎臓バンク設立当初より腎臓提供の登録を行ってきましたが、平成9年に「臓器移植法」が施行され、「臓器提供意思表示カード」が広く普及するようになったことにより、平成14年5月31日をもって、臓器提供登録制度(長崎県版「献腎カード」)の新規受付を終了しました。
もちろん、これまでの「献腎カード」も腎臓提供については、臓器提供意思表示カードと同様に有効ですので、大切に所持してください。

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